1991-04-18 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
○木暮山人君 先ほどお話しいたしましたように、昭和六十三年度に女子勤労者の二三・五%に適用のあったものが、法律の成立によりまして平成四年四月からは全勤労者の五一・八%、さらに三年後の平成七年四月には一〇〇%になることで育児休業制度の法制化が育児休業制度の普及にいかに大きな影響を持つかが明らかであると思います。
○木暮山人君 先ほどお話しいたしましたように、昭和六十三年度に女子勤労者の二三・五%に適用のあったものが、法律の成立によりまして平成四年四月からは全勤労者の五一・八%、さらに三年後の平成七年四月には一〇〇%になることで育児休業制度の法制化が育児休業制度の普及にいかに大きな影響を持つかが明らかであると思います。
これによりますと、年金貯蓄につきまして男子勤労者が全体の七四・三%、女子勤労者は二五・七%という状況になっておるわけでございます。一般財形貯蓄それから財形住宅貯蓄につきましては、男女の利用状況がわかるデータを持ち合わせておらないところでございます。
本来、労基法の基準を緩めることは、労基法に定める最低の基準を引き下げるものですから、特に慎重に検討すべきであるにもかかわらず、この改正部分について国民、特に女子勤労者の理解が得られないままに改正を強行することはまことに遺憾であります。
第三に、労働基準法の改正については、本来、労働時間の短縮等、昭和二十二年以来本格的な改正が行われてこなかった同法の抜本的な改正をまず行うべきであるにもかかわらず、女子保護規定のみを抜き出して改正するというのは本末転倒であり、しかもこの改正部分について、国民、特に女子勤労者の理解が得られているとは到底考えられないのであります。
そういう中で女子均等法も、政府も条約の批准と同時にそういう社会的機運をさらに前進、改善させていかなければならない、こういうことで今回の均等法を御審議をお願いしておるところでございまして、政府として、経済界あるいは管理者側からの立場でこの法案を取りまとめたというのは全くの誤解、偏見でございまして、我々はあくまで女子勤労者の職業人生活のいわゆるトータルとして十分差別がなくなり、よりよい方向にいく大きな一歩
これはやはり家庭内における共同責任を夫と妻がいかに理解し合うか、そこで協力をお互いがし合うか、こういうことでございまして、むしろ、やはり男女の、日本の社会的な大きな変化や女子勤労者の社会参加における社会の前進発展、こういう大局的な大きな意義もあるわけでございますから、私はこうした法案を通じて、男性、女性の役割分担と同時に理解と協力が促進をされる、こう確信をしておるものでございます。
○国務大臣(山口敏夫君) 私も現実の女子勤労者、女子労働者の働くということとまた家庭責任という問題の中で、先ほど申し上げたようにいろいろ調整的に苦慮されている、またいろいろそういう点がこの法案の成立後の運用の一番大事な問題だというふうな認識は、率直に持っておりますけれども、しかしそれと同時に、例えば雇用する側における就職でありますとか、あるいは女子労働者の地位あるいは賃金、いろんな意味で本当に国際的
私は、やはり基本的には、男女の職業における機会均等を拡げるためには、こうした時間外労働の問題も含めて保護規定はやはり同等の土俵に立つということが大事だと思いますけれども、しかし、現状千五百万人おられる女子勤労者の中の大半は、やっぱり家庭責任というものに対しても、あるいは子供の問題に対しても責任を負っておると、こういうことでございますから、私は、時間外労働の問題につきましても、上限が週四十八時間という
これは政府でありますとか法律の整備という問題だけじゃなくて、やはり国民一人一人といいますか、特に家庭における共同責任等も踏まえて、女子勤労者の方の働くべき諸条件整備というものを社会も政府も一体となって進めていかなければならない、こういう点からいうと、この国連婦人の十年における啓蒙啓発というものは、特に我々女性に理解の少ない、皆さん方は別かもしれませんが、私も大いに女子の家庭責任に対する男性たるものの
そういうことになりますと、これは公務員の女子職員ということだけではなくて、日本の女子勤労者全体の問題、そういうことで考えていく必要があるんではないかと思います。そういう意味では、人事院ということだけではなくて、社会一般の状況、そういうものもよく見ながら、関係機関と御相談しながら研究しなくちゃならぬ、こういうふうに考えております。
女子公務員全体の問題、さらには、女子勤労者全体の問題として考えるべきではないでしょうか。
次に、最近雇用情勢の変化でパートタイマーの既婚女子勤労者に及ぼす影響は大変大きいと思われますが、これらのパートタイマーなどの雇用対策についてはどのようになっておりましょうか。
だということになったら、何のためにこんなに必死になってみんなが審議して、政府当局が御提案され、御努力なさったのか、ということになりますので、ぜひこれは何としてでも推進できますように、さっきは小さな保育所の問題で国家予算云々と申しましたけれども、私はやはり労働基準法の中の関連などもありますので、この際に、労働基準法の中の諸問題をもう一ぺん整理していただきまして、ただ、あちこち条文の整理じゃなくて、そして婦人労働者、女子勤労者
したがって、この事務職員を加えるということになりますというと、むしろ教育職員としてではなくして女子勤労者全般の問題になるということになりますというと、これはなかなか影響するところが多方面にわたりますので、それらの意見調整をして結論を得た上で立法ということになりますと、相当の時間を必要とするんじゃないだろうか。
むしろ、こういう制度は、教職員だけに限らず、国家公務員、地方公務員、あるいはさらに公務員以外の女子勤労者に対しても同様じゃないかと。ところが、そういう包括的というかあるいは一般的な制度をいますぐ直ちに有給ということで決定するだけの準備あるいは検討ができていない。
だから、しばらく待ってそうした女子勤労者一般の共通の問題として統一して国としてやるまでひとつ待とうじゃないかということならばまた考え方は別ですが、しかし、私は、そういう理想案よりも、まず、突破口といいますか、不十分であるけれども、一応制度をしいて、それが一つのモデルとなって他の問題の解決の牽引車的な役割りを果たすだけの意味もあるんじゃないかということで、成立できるということが一つ私の念頭にあったものですから
だから、一般公務員なり、もっと広げて一般女子勤労者にも共通した問題だから総合的にやるべきじゃないかと、こういう強い意見があるわけです、内輪を言いますと。そうして、それを意見調整するとなかなか簡単に短時日で意見がまとまらないということになりますと、結局、にっちもさっちもいかぬということが懸念されるわけですね。
私は、岩井君や堀井君に、組合自体も女子勤労者というものを軽く見ておるじゃないか、今度の総評大会ではひとつ副議長さんくらいには、婦人を副議長さんにされたらどうですかとアドバイスをしたような実態でございます。そういう状態でございますから、会社その他におきましても、意識、無意識にかかわらず、同じ能力、同じ学歴、同じ労働価値に対しても、知らず知らずに男女を差別するという傾向があるわけでございます。
○早川国務大臣 日本の女子勤労者を欧米と比べますと、非常に違っておるのは、九百万人もおる平均年齢が二十八歳、アメリカあたりは平均年齢四十歳、こういわれております。そこで、今度は日本の男子若年労働力が非常に枯渇してきておりますので、中高年と婦人が勤労に携わってもらわなければならないという大きい社会的変化が迫ってきておるわけでございます。
こういう告白を聞いておりまして、何とかしてもらわなければならぬところのこの女子勤労者の一種類として旅館の女中が考えられる。 それからもう一つ私がお尋ねをいたしたいのは、バスに乗っておるところの女子勤労者でございます。
女子の教員とかあるいはほかにも相当長期の勤続をされる方があるでしようが、女子勤労者の数的におきまして大きいのは繊維工業に従事している女子だと思います。それらの女子は非常に勤続年数が短いものですから、老齢年金の給付を受ける資格はほとんどないといつてもいいのではないか。私どもの繊維関係では約十社三十七、八万の数を調べたのですが、ほとんど老齢年金を受けるものが二人か三人くらいしかない。
次に労働大臣にお伺いしたいのですが、日本の新しい憲法のもとにおきましては、職場における男女差というものは一応解消されたようにとられておるのでございますが、現実のもとにおきましては、御承知のように女子勤労者に対しましては、給与の点において男子とははなはだ差がつけられております。また行政整理というようなことにでもなりますと、一番先に女子がやり玉に上げられます。
ゆえに日本女子勤労者のためかつまた人類の半数を占める婦人のために、どういうわけでこういうことを警官がなさるか。一再にあらずして、これは京都、大阪あたりでは三回本年に至つて行われております。